これが知りたい!人事・労務Q&A vol.8

実際に質問の多い人事・労務の事例を公開!

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  契約社員との契約を更新する場合、その時期について法的な規制はありますか。

 

 

 

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【ポイント】

 

  雇用契約を更新する場合の手続時期については、法律等の定めはありません。

 

 

 

【説明】

 

   期間の定めのある雇用契約を更新する場合の時期については、法律等に特に規定されていませんので、使用者と労働者の間で決めればよいこととなります。就業規則や個々の契約において決めている場合は、その内容に従って手続きを行ってください。

 

   なお、契約を更新しない場合(1年を超えて継続雇用している有期雇用契約の労働者、または3回以上更新された場合)には、少なくとも契約期間満了日の30日前までにその予告が必要です。また、有期雇用契約の反復更新によって、実質的には期間の定めのない雇用契約であると認められる場合の契約更新拒否は、解雇濫用の法理が類推適用される場合があり解雇にあたると考えられるため、更新しない理由に合理性が求められます

 

 

 

  有期雇用契約を締結する際には、トラブル防止のため厚生労働省の定める基準に従い、厳格に更新手続きを行うことが必要です。

 

 

 

【関連法令】

 

 労基法第14条、労基法第15

 

 【関連通達】

 

  H15.10.22告示第357号、H20.1.23告示第12

 

 【関連判例】

 

  東芝柳町工場事件(最高裁1S47.7.22)、日立メディコ事件(最高裁1S61.12.4

 

 【罰則】

 

 雇入時に労働条件を明示しないと労基法第120条(労働条件明示義務違反)−30万円以下の罰金

 

【関係書式】

 

  労働条件通知書

 

 

 

 

 

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