ついに、
2015年10月 番号通知の開始!
2016年 1月 社会保障・税の分野で運用がスタート!
どの会社様もマイナンバー制度への対策は進められていることと思います。
コチラので制度は、企業としての、人の雇い入れ、源泉徴収、賃金支払い等の『日常の業務』において厳格にマイナンバーを管理することが義務付けられる制度です。
つまり『人事・総務におきましては業務の見直しを迫られる!』と言うことを指します。
しかも、違反した会社には下記のような厳格な罰則も科せられるものです。
〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕
| 主体 | 行為 | 法定刑 |
| (a) 個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者 | (a-1) 正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 | (a-1) 4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金 (併科されることもある) |
| (a-2) 業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 | (b-1) 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 (併科されることもある) | |
| (b) 主体の限定なし | (b-1) 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 | (b-2) 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 |
| (b-2) 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること | (b-2) 6か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金 | |
| (c) 特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者 | (c) 特定個人情報保護委員会の命令に違反 | (c) 2年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
| (d) 特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者 | (d) 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など | (d) 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
この情報セキュリティーに時代において、マイナンバー制度への対応は、まさしく『逮捕』、『倒産』もあり得る時代になりました。
もし、「マイナンバー制度って何?」
「マズイ!うちの会社は何の対策もとっていない。他の会社はそんなことをやっているの?」
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