行方不明社員への対応

行方不明社員を解雇するには

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行方不明社員への対応の仕方

最近は突然会社に出てこなくなり、1ヶ月以上も連絡が取れない社員が増えています。

こういった社員の対処法は万全でしょうか?

まずお手元の就業規則に、こういった社員が出た場合どういう風に対処をするかの規定はあるでしょうか?

よくある規定は

1)「無断欠勤が○日以上に及んだ場合は懲戒解雇とする」という規  

 程です。

 ・こういう規定があれば、○日間無断欠勤をした場合、不慮の事 

  故に巻き込まれているとき以外は、懲戒解雇の決定は可能だと 

  思います。

 

 ・しかし、次に大きな問題が控えています。それは懲戒解雇の決

  定を本人に伝えなければなりません。本人が行方不明だからと 

  いって、決定を家族に伝えても有効とは認められません。解雇

  の意思表示は本人に伝えないと効力は生じないからです。

 

 ・ではどうしたら解雇の意思表示を伝えることが出来るかという

  と、簡易裁判所へ「公示送達」を行わなければなりません。

  これは裁判所の掲示板に掲示するか、官報などに少なくとも一

  回は掲載する必要があります。

  そして、本人に到達したとみなされるのは、最後に掲載された 

  日から2週間必要となります。

  さらにその日から30日後に解雇が成立ということになります 

  ので、結構時間と複雑な手続きを経なければなりません。

 ・実は就業規則にある規定を入れることで、もっと簡単に行方不

  明社員を辞めさせる方法があります。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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