解雇予告除外認定制度

解雇予告除外認定と懲戒解雇

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解雇予告除外認定制度と

懲戒解雇

 従業員が会社に対して重大な損害を及ぼした場合など、会社としては懲戒解雇処分を下すことがあります。

 この場合「懲戒解雇だから解雇予告は必要ない、まして解雇予告手当ては支払う必要が無い」と考える経営者の方が沢山みえます。

 法的に見ると懲戒解雇=解雇予告不要(解雇予告手当て不要)とはなっていません。

 解雇予告認定制度とは、天災事変などやむを得ない事由で事業の継続が出来なくなった場合、及び労働者の責に帰すべき事由で解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合に、解雇予告手当を支払わずに解雇が可能とされる制度です。

 しかし、懲戒解雇=解雇予告不要という考え方で、就業規則に「労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合に、懲戒解雇処分を行う」という規定がしてあると、認定を受けられない場合懲戒処分が出来ないことになります。

 むしろ、懲戒処分と解雇予告除外認定制度を切り離して考え、労働基準監督署長の除外認定を受けられない場合は、解雇予告手当てを支払って、懲戒解雇処分を行えるようにしておいた方がいいのではないかと思います。

 懲戒解雇処分はその行為を行った労働者に対してだけでなく、他の労働者に対して警鐘を与えるという意味合いもあります。

 会社に迷惑をかけ即解雇したいにも関わらず、労働基準監督署長へ解雇予告除外認定を申請しても、実際に認定が下りるのには1週間以上は掛かると言われていますし、認定が下りる確立もかなり低いようです。

 一度自社の就業規則を確認してみることをお勧めします。

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三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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