最新 新型インフルエンザ対策

新型インフルエンザと休業手当の支払い義務

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 最新 新型インフルエンザ対策 

 10月には本格的な感染期を迎えるとされており、懸念が広がっている
新型インフルエンザですが、人事労務管理面においては社員もしくはその家族が
罹患した場合の休業の取り扱いおよびその際の給与の取り扱いが大きな問題と
なってきます。
 そこで、今回は厚生労働省から出されている、「新型インフルエンザに関連して
労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」を参考に書いて
みました。
● 感染拡大の防止の観点から、感染又は感染の疑いがある場合は、保険所の
  要請等により外出を自粛するなど、感染拡大防止に努めることが重要ですが、
  欠勤中の賃金の取り扱い等については、労使で十分話し合いの上、労働者が
  安心して休暇を取得できる体制つくりが重要です。
 上記のことを踏まえた上で、法律上賃金の支払いの有無については、
  以下のような基準があります。
1)労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合の、
  休業手当の支払いについて
 ・実際に新型インフルエンザに感染し、医師等の指導により労働者が休業する
   場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないので
   休業手当の支払い義務はありません。
   医師や保健所の指導や協力要請の範囲を超えて休業させる場合は、「使用者の
   責に帰すべき事由による休業」に当たるので、休業手当の支払い義務が生じます。
2)労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合
 ・新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため
   労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠扱いとなります。
   また、例えば熱が38度近くあるなど、一定の症状を見て使用者の自主的判断で
   一律に労働者を休ませる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による
   休業」に当たるので、休業手当の支払い義務が生じます。
3)労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休ませる場合
 ・新型インフルエンザに感染している者の近くで仕事をしていたなどで、
  「濃厚接触者」として保健所からの協力要請によって休業させる場合は、「使用
   者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないので、休業手当の支払い義務
   は生じません。使用者の自主的判断で感染者の近くで作業をしていた等の理由で
   休業させる場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たりますので
   休業手当の支払い義務が生じます。
4)労働者の家族が感染したため労働者を休業させる場合
 ・3)と同じように、保健所などの協力要請により休業させる場合は、「使用者の
   責に帰すべき事由による休業」には当たらないので、休業手当の支払い義務は生
   じませんが、協力要請等の範囲を超えて、使用者の自主的判断で休業させる場合
   は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますので、休業手当の支払
   い義務が生じます。
5)新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者を、
 一律に年次有給休暇を取得したことにする取り扱いについて
 ・年次有給休暇は労働者の請求した時季に与えなければならないので、使用者が
   一方的に取得させることは問題があります。事業場で任意に設けられた病気休
   暇で対応する場合は、事業場の就業規則の規定に沿った対応が望まれます。
 まとめ・・・医師、保健所等の要請に基づくか使用者の自主的判断かによって、
       休業手当の支払い義務の有無を判断することになります。
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三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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