有給休暇の買い取り |
有給休暇とは、通常の休日とは別に有給で社員に休暇を与え、心身の疲労を回復してもらう制度です。
会社は社員が採用日から、6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合に10日以上の有給休暇を与えなければなりません。
しかし、以下の3つの場合は「例外として」買取が認められています。
(1)法律で定める日数を上回る「部分」の有給休暇
会社が独自に定めた有給休暇の日数の部分については買い取ることが出来ます。
(2)時効により消滅してしまった有給休暇
有給休暇の請求は2年で時効になります。 そのため、それ以前に消滅してしまった分の有給休暇は買い取れす。
(3)退職によって権利を行使できなかった有給休暇
退職予定者がまとめて請求した場合、 退職日までに、有給休暇を全部消化してから辞めたいと申し出があれば会社は与えなければなりません。 しかし、引継ぎが出来ないなど業務上の支障が出る場合は有給休暇の消化ではなく、買い取ることができます。
残った有給休暇を消化してから辞めてもらうとなると、辞めるまでの間、社員としての身分は継続されるので、社会保険料の負担、他の社員への影響などを考えると買い取って早く退職してもらったほうが、会社にとって都合が良い場合が多いです。
社員にとっても、有給休暇の買い取分は退職所得として支払われるので税金等が掛からず有利になる場合があります。
ただし、買い取について法律上何ら定めはないので、いくらで買い取らなければならないという規定はありません。
そこで、労働組合、労働組合がない場合は社員代表と労使協定を結び買い取のルール、価格など定めておくと、余計な時間とトラブルを避けることが出来きます。
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