未払い残業代 |
残業代の未払いについては
労働基準監督署の調査が入った場合
一番多い指摘箇所となっています。
■皆さんの会社にも当てはまるか分かりませんが
会社では「残業代相当額を支払っている」つもりでいるが
監督署は「残業代と認めない」という点です。
例えば、
〇営業マンには「営業手当をつけている」から
営業マンの残業代は払っていない
〇営業マンには「歩合給を払っている」から
残業手当は支払っていない
などです。
すなわち
「営業手当、歩合給を支払っているから、これが残業代相当額だ」
という主張です。
■しかし、単純に「営業手当や歩合給の支給 = 残業代の支払い」
とは認められません。
■最高裁の判例でも
営業手当、歩合給が無効というのではなく
残業手当を営業手当、歩合給に含めるなら
残業手当の部分と営業手当、歩合給の部分が
はっきり判別できないとダメだと言っています。
この判別ができない場合は
別途残業手当の支払いが必要となります。
■逆に言えば、
歩合給などの一部に残業代などの支払いが含まれていることを、
就業規則などに明記すれば、法的に「有効」となるのです。
例えば次のように規定をすればOKとなります。
--------------------------------------------------------------------
第〇条(営業手当)
営業手当のうち〇万円は法定労働時間外労働・休日労働・
深夜労働に対する割増賃金として支払う。
法定労働時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金が
〇万円を超えた場合は、
別途会社は〇万円を越えた部分について支払う。
残業手当が〇万円に満たない場合は、その〇万円に満たない
金額を法定労働時間外労働・休日労働・深夜労働賃金として
支払う。
--------------------------------------------------------------------
具体的には
〇 営業手当に残業代などが含まれる
〇 過不足の運用が明記されている
ということがポイントとなります。
■しかし、今まで営業手当10万円として支払っていたのを
来月から「営業手当には残業手当5万円が含まれる」と
変更することは、今までは営業手当10万円+残業手当を
貰えるはずなのが営業手当5万円、残業手当5万円となり
従業員に取って不利益となるので
結果として認められない場合があるので気をつけて下さい。
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