残業手当の計算

1時間あたりの残業単価の計算方法

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残業手当の計算について

原則として、「1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働した場合」です。そして、残業手当は

「通常の1時間あたりの賃金×1.25(以上)」と計算となります。

■ ここで問題となるのが、

「通常の1時間あたりの賃金」という部分です。時給の場合であれば、単純に

「1時間あたりの時給×1.25」

また日給の場合も

「1日当たりの金額÷1日の所定労働時間」で

計算すれば1時間あたりの賃金は問題はありません。

■ よく問題となるのは「月給」の場合です。

月給の場合毎月の賃金は一定ですが

月によって日数が異なるためです。

同じ30万円でも30日の月と31日の月では

働いた時間が異なると

当然1時間あたりの金額が異なってきます。

8時間×20日=160時間

8時間×21日=168時間

30万円÷160時間=1,875円

30万円÷168時間=1,786円

というように1時間あたりの金額が変わります。

■ みなさんの会社はどのように計算しているでしょうか?

こういった場合は前年1年間の平均時間で

計算しても良いことになっています。

この方法を採用するなら

賃金規定を次のように記載しましょう。
 (残業手当)  第〇条 残業手当は、次の算式により計算して支給する。 (法定労働時間を超えて労働させた場合)(基本給+諸手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×1.25×残業時間数
■ もう一つ見落としがちなことは

所定労働時間が8時間より少ない場合です。

例えば午前9時から午後5時半までの場合

所定労働時間は7時間半になります。

5時半を過ぎて残業をした場合の

残業手当はどうするかという問題です。

■ こういった場合5時半から6時までの時間については

  残業手当を支払う必要はありません。

  あくまでも法定労働時間8時間を超えて

  働かせか場合に残業手当を支払わなければなりません。

  必要がないというだけで、

  支払ったらダメということではありませんので

  念のために。

■ 残業手当の支給が必要な場合は、どんな場合でしょうか?

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