Q 同居し、養育することになった10歳の甥を健康保険の被扶養者としたいのですが可能でしょうか?
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【ポイント】
健康保険法第3条で規定されている「三親等内の親族」で「生計が維持されている」という条件に該当しますので可能です。
【説明】
被扶養者の範囲は、『三親等内の親族』で『生計が維持されている』ということが絶対条件です。「生計が維持されている」という基準は年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの援助額より少額であること)であることとなっています。質問の甥は「三親等内の親族」「生計が維持されている」という条件をクリアしています。
次に、被保険者の配偶者・子・孫・祖父母・曾祖父母・弟妹以外は『同一世帯』で生活していることが条件となっています。「同一世帯」の条件もクリアしています。ただし、同一世帯で生活していることの確認書類が必要になりますので、詳しくは社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせ下さい。
【関連法令】
健保法第3条
【関連通達】
S52.4.6保発第9号・庁保第9号
【関連判例】
−
【罰則】
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