各法令の優先順位

各法令規則の優先順位

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各法令の優先順位

 労働関係を定めている法令、規則等にはそれぞれ適用にあたって、優先順位があります。優先順位が上の法令、規則に違反して労使双方で約束事をしても、その部分は優先順位が上の法令規則が適用されますので、無効となります。

優先順位は

労働法令>判例>労働協約>就業規則>労働契約  の順になります。

 契約自由の原則があるからと言って、使用者と労働者の間で契約をしても、それが就業規則の規定に違反していれば、その部分は就業規則の規定が適用となります。

 又就業規則は使用者が作成するのだから、一日の所定労働時間を10時間と規定しても、労働法令違反となり8時間となります。

 このように契約自由の原則を一定の範囲で制限しているのは、雇ってもらう立場の労働者は弱い立場なので、不利な労働条件を課せられるのを防ぐためです。

 この優先順位の中には皆さんが良く聞く、労使協定は含まれません。

 労使協定は作成しても、使用者・労働者が絶対に守らなければならない約束事ではないからです。労使協定は締結しておけば、法律で罰せられないという免罪符に過ぎません。

 例えば皆さんが良く聞く36協定も、これを締結すると残業をしなければならないというものではなく、残業をさせても法律に違反しないという免罪符に過ぎません。残業をさせる場合は、就業規則等に「時間外労働をさせる」という規定が必要です。ちなみに36協定を結ばずに残業をさせた場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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