整理解雇について |
整理解雇とは、企業の経営状態が悪くなってきた時に、従業員の一 部を人員整理することです。
整理解雇の要件
1)人員整理の必要性・・本当に整理解雇をする必要性があるのか。
整理解雇をした後で、新たに人を雇ったり、賃金を大幅に上げたりしたような場合は、整理解雇の必要性が無いと判断されます。
2)整理解雇の回避努力をしたか・・
・役員報酬の引き下げ
・ベースアップ、定昇の停止
・従業員の賞与のカット
・残業、休日労働の削減
・一時帰休などを実施したか。
3)被解雇者の選定の妥当性・・多数の労働者の中からなぜその労働者が選ばれたか、その理由が十分説明できるか。
4)労働組合、従業員と十分話し合いがなされたか。・・労働組合の代表者または従業員の代表者と誠意をもって話し合いが持たれたか。
争いになったような場合は以上の4点から整理解雇の妥当性が検討されます。
整理解雇は分類上は普通解雇に属するので、普通解雇の解雇要件が適用されます。
1)法律に定められた解雇禁止理由に該当しない
2)解雇予告を行う
3)就業規則等の規程を守る
就業規則は会社の憲法です。毎年改正される労働法規に準拠した規程に更新していく必要があります。ここ2年ほど就業規則を見直していない。いつも机の中にしまっているだけで、見たことがない。この2点に該当する就業規則なら、無料診断を受けてみてはいかがでしょうか?
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三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。
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