就業規則はいつから有効になるのか?

就業規則を監督署へ届けただけでは有効ではありません

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就業規則はいつから有効になるのか?

■今回は「就業規則はいつから有効となるのか?」を解説します。 お客様の就業規則を作成していて、

 作成が終わり、労働基準監督署へ届け

 受理印をもらったのをお客様に届けると

 それでOKと思ってみえる方も多いようです。

 しかし、これは間違いです。
■ではいつから有効になるのか?

 まずは就業規則が完成したら

 どのような流れになるかをみてみましょう。 就業規則を作成したら、

 次の手続きとなります。  1、社員に原案を見てもらう 2、代表社員を決め、原案に対しての意見をまとめる 3、代表社員から会社へ意見書を提出してもらう 4、就業規則に意見書を添え、所轄労働基準監督署に提出 5、就業規則の内容が誰でも閲覧できるようにする
■労働基準監督署の受付印は関係なく、

 「就業規則を社員に周知させた時から有効」なのです。 周知とは社員がいつでも見られるような状態にすることです。

 その方法は ○ 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示、または、備え付ける ○ コピーを社員に配布する ○ パソコン等で常時確認できるようにする となっています。 社員を集めて説明会を開き、内容を理解させることまでは

 必要はありません。

 

■ここで1つだけ注意点があります。 ここでいう「各作業場」とは、 簡単に書けば、「建物ごと」という意味になります。 たとえば、同じ営業部でも営業1課はAビル、営業2課はBビルという場合、 就業規則はそれぞれの課に備え付けなければならないのです。

 折角作った就業規則を有効ならしめるためにも

 社長の机の中に入れておくのではなく

 いつも社員が見られる状態にしておきましょう。 

就業規則無料診断

就業規則は会社の憲法です。毎年改正される労働法規に準拠した規程に更新していく必要があります。ここ2年ほど就業規則を見直していない。いつも机の中にしまっているだけで、見たことがない。この2点に該当する就業規則なら、無料診断を受けてみてはいかがでしょうか?

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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