出張に関する問題点? |
■今回は「出張に関する問題点?」を解説します。 社員が出張する場合、 出張先で月曜日の朝から仕事が入っている場合
日曜日(休日)に出張先まで移動することになります。
この場合、「移動時間=労働時間」となるのでしょうか? が今回のテーマです。
■結論から言うと、移動時間は労働時間ではありません。
つまり移動時間は通勤時間と考えているからです。
普段の通勤時間を考えても
遠方で出社までに1時間以上掛かっても通勤手当は支払われますが
その時間に対して、賃金は発生しません。
これと同じ考え方です。
新聞を読もうが、寝ていようが本人の自由です。
これは時間的には拘束されるが、何をしても自由ということになりま
す。
当然会社から業務命令もありません。
■しかし、移動時間でも労働時間として
カウントされる場合もあります。 それは 〇商品、製品を管理しながら移動する場合 〇会社の現金などを持って移動する場合 などです。
たとえば、運送業務のように、 その移動自体に「業務性」がある場合は労働時間となります。 この場合、通常は会社からの業務命令もあるでしょう。
■同じような例で
「出張中に休日がはさまった場合の取り扱いは?」 という場合はどうでしょうか?
この場合も上記と同様の考え方となり、
労働時間としてカウントする必要はありません。
家族と離れて久しぶりに羽を伸ばせると考えれば・・・
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