雇用契約期間中の解除や給与ダウンは・・・

雇用契約期間中の解除や給与ダウンは・・・

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おはようございます


自民圧勝の選挙となりましたが

子供たちも夏休みとなり

この時期に、しっかり次の計画をしていきたいところです。


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秋からの採用に向けて

「雇用契約書」を作成する機会も増える時期と思います。

雇用契約で定める労働条件が、

就業規則の定める労働条件を上回る場合には雇用契約によるものとし、

就業規則の定める労働条件を下回る場合には、就業規則によるものとします。


○ 働く期間
○ 働く場所
○ 担当する仕事
○ 始業の時刻、終業の時刻
○ 休憩時間、休日、休暇
○ 給料の額、給料の締め日、支払日
○ 昇給について
○ 退職、解雇について
など、働く条件を雇用契約書に記載しなければなりません。

これらは労働基準法で決められている最低限の項目です。

「入社のときに説明した。」とはおっしゃるのですが

後には、言った。言わない。聞いた。聞いてない。となり

せめて、雇用契約書に書いてあればなぁ。と思うことがあります。


雇用契約書の要件、特性を確実に把握し

「社長を守る就業規則」と同様に

「社長を守る雇用契約」であり、社員とのトラブル防止にしたいものです。

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会社側が一方的に労働条件を通知する労働条件通知書より

雇用契約を締結したという形の「雇用契約書」の方が、

トラブルが発生した際に、

「あなたもこの労働条件に合意したので文句は言えませんよ」となり、

従業員も会社の労働条件に理解し、了承し、締結した意思表示になります。 


もちろん、違法な内容の雇用契約は認められませんが、

◆給与額や手当の意味◆は、会社が定義することができます。

◇能力があるといっていたのに、何もできない・・・

◇売り上げが上がらず、今後の見込みもない・・・

◇歩合給を支給する値打ちがなく、基本給を減額したい・・・

というケースは、よくあることですが

給与ダウンの設定も、雇用契約時に説明しておきたいものです。


また、

契約期間の途中で

横領、不正行為などが判明しても

労働基準監督署の解雇除外認定が取れるほどでもなければ

解雇予告手当は当然ながら、

残りの雇用契約期間の給与の補償など

盗人に追い銭!? みたいなこともあります。




■「どう書けばいいのですか?」

■「具体的に教えてください。」

■「作成してください。」


そんなご相談、ご質問が増えています。

お悩み解決のお手伝いが出来ればと思います!

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では、今週もお元気でおすごしください!

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